目次中
「性風俗特殊営業等」を「性風俗関連特殊営業等」に、
「第1節 性風俗特殊営業の規制」を
「第1節 性風俗関連特殊営業の規制」に、
「第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)」を
「第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)
第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12−第31条の16)
第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17−第31条の21)」に、
「第3節 興行場営業の規制(第35条)」を
「第3節 興行場営業の規制(第35条)
第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)」に、
「第4節」を「第5節」に、
「第35条の2・第35条の3」を「第35条の3・第35条の4」に改める。
第1条中
「性風俗特殊営業等」を「性風俗関連特殊営業等」に改める。
第2条第5項中
「「性風俗特殊営業」を「「性風俗関連特殊営業」に、
「及び映像送信型性風俗特殊営業」を「、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業」に改め、
同条中
第9項を第11項とし、
第8項の次に次の2項を加える。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
第4条第1項第4号中
「精神病者又は」を削り、
「若しくは」を「又は」に改める。
第18条の2第2項中
「第35条の2」を「第35条の3」に改める。
「第4章 性風俗特殊営業等の規制」を
「第4章 性風俗関連特殊営業等の規制」に改める。
「第1節 性風俗特殊営業の規制」を
「第1節 性風俗関連特殊営業の規制」に改める。
第31条の4第2項中
「この項」の下に「及び第31条の19第2項」を加える。
第31条の8第5項中
「わいせつな映像」の下に「又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)」を加える。
第31条の9第2項中
「わいせつな映像」の下に「又は児童ポルノ映像」を加える。
第4章第1節第3款の次に次の2款を加える。
第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第31条の12 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.第2条第9項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第27条第2項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第3号を除く。)」とあるのは、「第31条の12第1項各号」と読み替えるものとする。
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第31条の13 第28条第1項から第9項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第4項中「店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第7項中「前条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第8項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び18歳未満の者が第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
3.18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
4.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
6.18歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(指示)
第31条の14 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項において準用する第28条第1項の規定又は前条第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第31条の15 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第3項第7号及び第8号の罪を除く。)、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は第31条の13第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
(標章のはり付け)
第31条の16 公安委員会は、前条第1項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1.当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
2.当該施設を取り壊そうとするとき。
3.当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3.事務所の所在地
4.第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第31条の2第2項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第6号を除く。)」とあるのは、「第31条の17第1項各号」と読み替えるものとする。
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の18 第28条第5項、第7項及び第8項の規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項第1号イ中「第1項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第1項」と、同号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項第1号」と、「関する第1項」とあるのは「関する第31条の13第1項において準用する第1項」と、「前条第1項」とあるのは「第31条の17第1項」と、同条第8項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
2.18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを18歳未満の者に取り次ぐこと。
3 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(指示等)
第31条の19 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の禁止)
第31条の20 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の21 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第31条の19第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の19第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1.当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2.当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。
3 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第4章第4節中
第35条の3を第35条の4とする。
第35条の2第1号中
「第2条第9項」を「第2条第11項」に改め、
同条を第35条の3とする。
第4章中
第4節を第5節とし、
第3節の次に次の1節を加える。
第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第35条の2 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第36条中
「、無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」を、
「(無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者」を加える。
第37条第1項中
「性風俗特殊営業」を「性風俗関連特殊営業」に改め、
同条第2項中
「又は店舗型性風俗特殊営業」を「、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業」に改める。
第38条第2項中
「性風俗特殊営業等(性風俗特殊営業」を「性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業」に改め、
「興行場営業」の下に「、特定性風俗物品販売等営業」を加える。
第41条第1項中
「第3項」の下に「、第31条の15第1項」を加え、
「若しくは第35条」を「、第35条若しくは第35条の2」に改め、
「第31条の6第2項第2号」の下に「、第31条の20、第31条の21第2項第2号」を加え、
「第35条の3第2項」を「第35条の4第2項」に改め、
「第30条第2項」の下に「若しくは第31条の15第2項」を加え、
同条第2項及び第4項中
「第31条の6第2項第2号」の下に「、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号」を加え、
「第35条の3第2項」を「第35条の2、第35条の4第2項」に改める。
第41条の3第1項第1号中
「第31条の7第2項」の下に「及び第31条の17第2項」を加え、
「若しくは同条第1項」を「、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項」に改め、
同項第2号中
「第31条の11第2項」の下に「、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項」を加え、
「第35条の3第1項」を「第35条の4第1項」に改め、
同条第2項中
「映像送信型性風俗特殊営業」の下に「、無店舗型電話異性紹介営業」を加える。
第49条第1項第4号中
「第31条の6第2項第2号」の下に「、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号」を加え、
「又は第35条の3第2項」を「、第35条の2又は第35条の4第2項」に改め、
同条第3項第7号中
「第28条第1項」の下に「(第31条の13第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項第8号中
「第28条第2項」の下に「(第31条の13第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項に次の2号を加える。
12.第31条の13第2項第1号から第5号までの規定に違反した者
13.第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
第49条第4項中
「又は第31条の3第2項第1号」を「、第31条の3第2項第1号、第31条の13第2項第2号若しくは第3号又は第31条の18第2項第1号」に改め、
同条第5項第6号中
「若しくは第31条の7第1項」を「、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項」に改め、
「、第31条の7第1項」の下に「、第31条の12第1項、第31条の17第1項」を加え、
同条第6項第6号中
「若しくは第31条の2第2項(第31条の7第2項」を「(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項」に改め、
同項第7号中
「第31条第4項」の下に「又は第31条の16第4項」を加える。