|
次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
1号営業 キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66u以上
の客室が必要)
2号営業 バー、パブ、キャバクラ、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店
3号営業 ナイトクラブ等:ダンスの出来る飲食店(66u以上の客室が必要)
4号営業 ダンスホール(66u以上の客室が必要)
5号営業 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
6号営業 壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
7号営業 ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
* ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋、ゲームセンター等の「遊技場営業」以外のものを
「接待飲食等営業」といいます。
次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)
次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています(性風俗関連特殊営業)
<店舗型性風俗特殊営業>
・個室付浴場(ソープランド)
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ラブホテル、モーテル等
・アダルトショップ
<無店舗型性風俗特殊営業>
・派遣型ファッションヘルス(デリヘル)等
・アダルトビデオ等通信販売
<映像送信型性風俗特殊営業>
・インターネットによるアダルト画像等の販売
<店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ
<無店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ
次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等
規制の概要
* 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
* 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ等の禁止
サイトマップ

Copyright (C) 1997-2008
行政書士 人見順一事務所
All Rights Reserved
|